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最高裁判所第三小法廷 昭和47年(オ)603号 判決

上告人 長山シゲ(仮名)

被上告人 豊川直子(仮名) 他一名

右両名法定代理人親権者母 豊川房子(仮名)

主文

本件上告を棄却する。

上告費用は上告人の負担とする。

理由

上告代理人武藤達雄、同田中寿秋の上告理由について。

民法八二六条所定の利益相反する行為にあたるか否かは、当該行為の外形で決すべきであつて、親権者の意図やその行為の実質的な効果を問題とすべきではないので(最高裁昭和三四年(オ)第一一二八号同三七年一〇月二日第三小法廷判決・民集一六巻一〇号二〇五九頁、同昭和四一年(オ)第七九号同四二年四月二五日第三小法廷判決・裁判集民事八七号二五三頁参照。)、親権者が共同相続人である数人の子を代理して遺産分割の協議をすることは、かりに親権者において数人の子のいずれに対しても衡平を欠く意図がなく、親権者の代理行為の結果数人の子の間に利害の対立が現実化されていなかつたとしても、同条二項所定の利益相反する行為にあたるから、親権者が共同相続人である数人の子を代理してした遺産分割の協議は、追認のないかぎり無効であると解すべきである。原審確定の事実によれば、本件遺産分割の協議は、共同相続人である被上告人両名に対し親権を有する母である豊川房子が被上告人両名の法定代理人として上告人との間でしたものであるから、右遺産分割の協議は無効であるとした原審の判断は、正当である。原判決に所論の違法はなく、論旨は理由がない。

よつて、民訴法四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のとおり判決する。

(裁判長裁判官 江里口清雄 裁判官 関根小郷 天野武一 坂本吉勝)

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